遺言作成
遺言はご自身とご家族を守る「思い」です
遺言というとマイナスなイメージもありますが、実際はそのメリットが多いのが事実です。ご自身とご家族の関係、ご家族同士の関係を「守る」ためのもの。遺言を書かれていない方は是非ご検討を、書かれている方は今一度見直しをして頂き、当事務所に相談する事をお勧めします。
遺言を残すとこんな効果があります
親族間の相続争いを未然に防ぎます
相続争いの原因、多くは遺産の不公平感です。「兄が多い」「弟は土地だけ」など、法定相続分で公平に分割することは大変難しいです。法的に遺産分割協議を始めても、親族(相続人)にはそれぞれの立場でそれぞれの思いがあるので、お互いに納得できないこともあります。
納得できない場合は、家庭裁判所へ調停や審判の申し立てというその名の通り骨肉の争いに発展してしまいます。もし遺言を残していたら、このようなケースが減ることは間違いありません。
自分の思う財産分配ができます
遺言がないと法定相続分に従って分配するか、相続人同士で遺産分割協議をして、その分割割合を決める必要があります。もし他人にも遺産を相続させたい場合、(例えば冷遇された家族の中で、あの人だけにはお世話になった、あの孫には遺産を残したい・・・など)遺言を残すことにより、相続人以外の方にも財産を残すことが出来ます。
また、自分の遺産を相続する人たちの分割割合も、遺留分があるので全てではありませんが、自分の思うように分配することができます。
複雑な手続きが簡単になります
相続人にとって、故人が亡くなった後、通常遺産の調査をしなければなりません。
現金はもちろん、株などの資産、不動産に動産、借金なども調べなければなりません。自分で調べるのか、誰かに頼むのかで、手間や費用がかかるのは間違いありません。しかし遺言書がある場合は、相続人にとって遺産の調査は簡単なものとなります。
生前の希望や思いを伝えることができます
遺言を書くということは財産を残すという事に限られていると思われがちですが、遺言の中で「付言事項」という財産、相続に関すること以外の本人の思いを書くことも出来ます。
分配など、なぜ、どうして、という理由や思いを書くことによって、自分の思いを伝えて、かつ相続人も納得しやすいということになり、無用なトラブルを避けることが出来ます。