不動産登記

不動産登記とは?

公共の場、学校や職場では自分の机が用意されており、隣り合っていても机の大きさ=自分のスペースとなっているので、誰が見ても明確です。しかし土地建物などの不動産では境界線や占有者の問題など多種多様なケースがあり、トラブルのもとです。これを明確化するため所在、面積、所有者を公の帳簿(登記簿)に記載し一般公開することにより、権利状況を誰でも簡単にわかるようにして、円滑なビジネスやトラブルの軽減を目的としています。

よくある不動産登記のご質問

建物を新築したり取り壊したり、または土地を田んぼから宅地に変更(地目変更)するような場合は登記が必要です。不動産の購入や相続時には原則登記の義務はありません。しかし購入した不動産の所有権や抵当権等の権利を証明することが必要ですので、登記はすべきです。登記をすることにより無用なトラブルを避けることができます。

先ず建物表題登記をすることになります。これは、主に建物の物理的状況を公示するもので、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が記載されます。この建物表題登記が済むと次に所有権保存登記を申請することになります。保存登記は、所有権の登記のされてない土地や建物にされる初めての所有権登記であり、この時にいわゆる権利証が作成されます。そして、この所有権の登記を基に様々な権利の登記がなされていきます。よくある例としては、建物の建築資金について金融機関から融資を受けた場合などに、担保として抵当権設定登記をします。

法務局で登記簿謄本を取得して、購入予定の不動産の現在の登記上の名義を確認することが重要です。
また、その不動産に差押、仮差押、抵当権等の登記の有無も確認してください。これらの登記が残っていると、自分の名義にしても、最悪の場合、それらの登記の影響でその不動産を失う場合もあります。その他に確認することは、登記簿に地目、地積(土地の場合)、種類、構造、床面積(建物の場合)等の記載が現況と一致しているかどうかが重要です。

土地・建物に抵当権がついている場合、住宅ローンの担保として登記されている場合があります。住宅ローンの返済が終われば当然に抵当権は消滅しますが、登記簿上の抵当権は、当事者が抹消手続をしないとそのまま残ってしまい、不具合が生じるケースが多いです。住宅ローンの返済が終わった際には、抵当権の抹消手続を行うことを強くお勧めします。