相続手続
不動産の相続登記はおまかせください
自宅を相続したので名義を変えたい、相続人同士で話がまとまらない、相続人が行方不明で困っているなど、相続に関するお悩みは是非当事務所にご相談ください。依頼者の方の状況に合わせて的確なアドバイスをさせていただきます。
相続登記手続(不動産の名義変更)の流れ
相続手続きを進めるにあたって、まず行わなければならないことは相続人は誰なのかということです。その為には亡くなった人の「死亡から出生に遡る全ての戸籍謄本等」を集める必要があります。しかし1か所の役所で済めばよいのですが、人生の中で、引越し・婚姻などで幾つもの市町村に移転していることが多いでしょう。となると過去に本籍を置いていた全ての役所で戸籍を収集する必要があります。
この作業は簡単そうに見えて、実は大変な作業であり、プロの司法書士に依頼したほうが正確で確実です。
① 亡くなられた方(被相続人)の資産 (土地・建物)の確認
市役所(区役所)にて名寄帳もしくは評価証明書等を取得。納税通知をお持ちであれば、納税通知にて確認。
② 亡くなられた方(被相続人)の相続人の確認
戸籍謄本等を取得 ― ご依頼いただければ当事務所にてすべて取得いたしますが、以前に銀行の手続きや相続税の申告手続きで使用したものがある場合、再利用できます。(日付の期限はございません) 戸籍謄本等をすべて取得できた段階でおおよその登記費用が計算できますので見積書を作成いたします。
③ 相続人同士で話し合い(遺産分割協議)
市役所(区役所)にて名寄帳もしくは評価証明書等を取得。納税通知をお持ちであれば、納税通知にて確認。
④ 遺産分割協議を元に押印書類を作成
相続登記手続き(不動産の名義変更)に必要な書類を当事務所にてご準備いたします。
⑤ 署名・捺印
作成しました書類へ相続人全員に署名捺印をいただきます。
⑥ 登記申請
法務局に申請いたします。 申請をしてから、登記(名義変更)が完了するまでおよそ1~2週間ほどかかります。
⑦ 登記(名義変更)完了
不動産の権利書ができあがりますので、製本した完成品をお届けに参ります。 その際に登記費用の精算をお願いいたします。
※ご準備していただく書類や手続きの流れは状況によって個人差があります。詳しいご説明は当事務所まで直接お問い合わせください。