成年後見

成年後見制度とは?

認知症の高齢者の方や知的障害者・精神に障害を抱える方などは、健常者に比べて資産、財産の売買、契約、管理など、判断が難しい場合があります。このような方たちを詐欺や悪質商法、無理な契約から不利益を受けないために出来た法的な制度がこの成年後見制度です。この成年後見制度には大きく分けて2つあります。

成年後見制度の種類

下記に成年後見制度の種類とその特徴をまとめました。是非参考にしてください。

法定後見制度 任意後見制度

家庭裁判所で後見人が選任されます。判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」に別れます。

自身がまだ判断能力があるうちに、将来に備え、自分で後見人を選ぶ制度です。判断能力が低下した後に家庭裁判所で任意後見監督人を選出され、任意後見人が支援を開始します。この制度は公正証書の作成が必要です。
後見 精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力を欠く常況にある者を保護します。(寝たきり、重度の痴呆など) メリット デメリット
保佐 精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が特に不十分な者を保護します。(軽い寝たきり、痴呆など)
  • 本人の判断能力が低下する前に後見人を決めるので、自由に決めることが出来る。
  • 家庭裁判所で監督人が選出されるので、後見人の仕事ぶりを監視できる。
  • 契約内容が登記されるので公的に証明される。
  • 死後の処理は委任できない。
  • 法定後見人のような取消権がない 。
  • 財産委任契約に比べ迅速性にかける。
補助 精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が不十分な者を保護します。(痴呆など)
法定後見制度

家庭裁判所で後見人が選任されます。判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」に別れます。

後見 精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力を欠く常況にある者を保護します。(寝たきり、重度の痴呆など)
保佐 精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が特に不十分な者を保護します。(軽い寝たきり、痴呆など)
補助 精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が不十分な者を保護します。(痴呆など)
任意後見制度
自身がまだ判断能力があるうちに、将来に備え、自分で後見人を選ぶ制度です。判断能力が低下した後に家庭裁判所で任意後見監督人を選出され、任意後見人が支援を開始します。この制度は公正証書の作成が必要です。
メリット デメリット
  • 本人の判断能力が低下する前に後見人を決めるので、自由に決めることが出来る。
  • 家庭裁判所で監督人が選出されるので、後見人の仕事ぶりを監視できる。
  • 契約内容が登記されるので公的に証明される。
  • 死後の処理は委任できない。
  • 法定後見人のような取消権がない 。
  • 財産委任契約に比べ迅速性にかける。